【まとめ1】持続化給付金とは?どうやって申請するの?法人編【新型コロナ】

第1回なのですが、今回は自己紹介も置いておいて、持続化給付金について紹介しようと思います。
新型コロナウイルスの蔓延に伴い、経営環境が厳しくなっている中小企業の経営者の方や個人事業主の方もいらっしゃると思います。
特に、今は緊急事態宣言の最中でもあり、これから延長する可能性もある中で、ご自身の商売がどうなるか不安でいっぱいだと思います。
こうした状況に鑑み、政府からは様々な支援策が出されています。ほぼ無利息の融資や、給付金など。これからも注視ししていく必要があると思いますが、今回は、中小企業庁が発表した、「持続化給付金」について、実際に申請に携わった筆者が、たった4ステップでわかりやすく書いていきます。
 

ー「申請要件は?」「どんな人がもらえるの?」「わかりやすくまとめて教えて!」ー

 こちらは給付金ですので、返済不要、当然利子の支払いも発生しないです。対象の方はぜひ申請されることをお勧めします。
法人は最大200万円、個人事業者は最大100万円が支給されます。
以下では具体的な要件や申請方法を書いていきます。
なお、中小企業庁が出しているガイドがかなりわかりやすいので、最終的にはそちらを見ながら、申請するようにしてください。
 
 
まず今回は、「法人」を対象に書いていきます。
 
1.要件
 
2019年以前から売り上げがある法人であり、前年のある月と今年の同月の売り上げを比較したときに、50%以上減少した月があれば、ほぼ要件を満たすといえます。詳細は、以下および特設サイトを参照してください。
なお、申請期間は、令和2年5月1日から令和3年1月15日まで となります。給付を申請される方は、現在進行形で売り上げが落ちている事業者だと思うので、早めに申請しましょう。
注:電子申請の送信完了の締め切りが、令和3年1月15日の24時まで
 
(1)2020年4月1日時点において、次のいずれかを満たす法人であること。 ただし、組合若しくはその連合会又は一般社団法人については、その直接 又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人又は次のいずれかを 満たす法人であることが必要です。
①資本金の額又は出資の総額(※1)が10億円未満であること。
②資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時 使用する従業員(※2)の数が2,000人以下であること。
 
(2)2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続 する意思があること。
※事業収入は、確定申告書(法人税法第二条第一項三十一号に規定する確定申 告書を指す。以下同じ。)別表一における「売上金額」欄に記載されるも のと同様の考え方によるものとします。
(3)2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年 同月比で事業収入が50%以上減少した月(以下「対象月」という。) があること。
※対象月は、2020年1月から申請する月の前月までの間で、前年同月比で事 業収入が50%以上減少した月のうち、ひと月を任意で選択できます。
※対象月の事業収入については、新型コロナウイルス感染症対策として地方公 共団体から休業要請に伴い支給される協力金などの現金給付を除いて算定 することができます。 
 
 
 
2.算定方法
給付金は最大で200万円です。
では、その算定方法ですが、お勧めするのは、2020年の1月から4月の間で、前年の2019年の同月との売上額の差額が最も大きい月を選んで、算定し、申請することです。
例えば、2020年の売り上げが1月30万、2月20万、3月10万、4月0円だとします。
これに対し、2019年の売上が1月50万、2月50万、3月50万、4月50万の時、算定対象月は、差額が最大の50万円になる4月を選択するのがよいかと思います。以下および特設サイトを参照してください。
 
給付金の給付額は、 200万円を超えない範囲で対象月の属する事業 年度の直前の事業年度の年間事業収入から、対象月の月間事業収 入に12を乗じて得た額を差し引いたもの(その額に10万円未満の端 数があるときは、その端数は、切り捨てる。)とします。 ※月間事業収入が、前年同月比50%以下となる月で任意で選択した月 を【対象月】と呼びます。対象月は、2020年1月から12月ま での間で、事業者が選択した月とします。
例) • 3月決算の法人が対象月を2020年2月とした場合、前の事業年度は 2018年4月から2019年3月となります。
• 12月決算の法人が対象月を2020年2月とした場合、前の事業年度 は2019年1月から2019年12月となります。
■給付額の算定式 S:給付額(上限200万円)(※10万円未満は切り捨て) A:対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入 B:対象月の月間事業収入 S = A - B × 12 給付の上限は200万円となります。
 
 
3.申請方法
2020年5月2日現在、申請方法は以下の電子申請によるものだけです。今後、行政窓口での申請なども充実してくるかもしれませんが、どこもマンパワーを割けない状況ですので、電子で済ませておくのが無難でしょう。
それでは具体的な申請のやり方です。
 
ーまずは持続化給付金の申請用HP (https://jizokuka-kyufu.jp)にアクセスし、必要事項を記入、仮登録します。
 
ー入力したメールアドレス宛にメールが届くので、指示に従って本登録、ログインします。
 
ーID/パスワードを入力すると、マイページが作成されるので、● 基本情報 ● 売上額 ● 口座情報 を入力していきます。
法人番号は、履歴事項全部証明書や法人税申告書に記載の13桁の番号です。
書類送付先は、今後何か書類が送付される可能性も考慮して、実務を行う人の現住所にしておくほうが無難でしょう。
担当者の電話番号とメールアドレスも、同様に、日中連絡が取れる連絡先を記載しましょう。
 
ー特例適用のチェック欄については、該当がなければ最初の「一般的な申請方法」にチェックを入れておきましょう。
その他、条件に当てはまる方は特例の当てはまるところにチェックを入れます。
 
ー給付金の算定方法については、2.を参考に、前年度の年間での売上額、当該月の売上などを記入します。
自動的に給付額が算出されます。
 
ー法人の口座情報を入力し、口座名義が法人名と同じか等確認の上、入力します。
 
ー最後に、添付書類として、
(1)通帳の表紙
(2)通帳の見開き1,2ページ(名義人、支店名、口座番号の記載されたページ)
(3)確定申告別表一
(4)法人事業概況説明書の1~2ページ
 対象月の属する事業年度の直前の事業年度の分を提出してください。 ※少なくとも、確定申告書別表一の控えには収受日付印が押されていること。 e-taxで申請された方は、確定申告書の上部に「電子申告の 日時」と「受付番号」の記載のあ るものについては、「受信通知」 の添付は不要です!)
(5)対象月売上台帳
フォーマットの指定はありませんので、経理ソフト等から抽出したデータ、 エクセルデータ、手書きの売上帳などでも構いません。 書類の名称が「売上台帳」でなくても構いません。ただし、提出するデータ が対象月の事業収入であることを確認できる資料を提出してください。 (2020年●月と明確に記載されている等) 
私の場合は、以下のようなエクセルを作り、それをpdf化して添付しました。
 

f:id:distributeresoucesarndtheworld:20200502195900p:plain

ー以上で申請は完了です!
 
 
4.注意点
当然ながら、不正受給は絶対にNG です。
以下のように注意書きされています。
「提出された証拠書類等について、不審な点が見られる場合、調査を行うことがあります。
調査の結果によって不正受給と判断された場合、以下の措置を講じます。
①給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額の返還請求。
②申請者の法人名等を公表。不正の内容が悪質な場合には刑事告発。」
 
こういった制度を悪用しようとする人が残念ながら毎度のように出てきますが、税金を基にした給付であることを念頭に置き、刑事告発のリスクもあることも承知しておいたほうがいいでしょう。
 
以上は、2020年(令和二年)5月2日時点での情報ですので、順次情報は変更される可能性があります。ご注意ください。
不明点などは、質問などあれば、随時答えられる範囲で答えたいと思います!
 
次回は個人事業者向け、それ以降のブログでは、もともとやろうと思っていた、エネルギーや海運について書いていきたいと思います。